堅っ苦しいことが書いてますが、
クラブのみんなが気持ちよ〜くツーリングを楽しめれればいいんです。
でも一応読んでおいてください。。。
ツーリングクラブ[RUN]規約
この規約はクラブ活動するための最低限のルールです。
会員が楽しく有意義に活動するために、これだけは守りましょう。
第1条 目的
本クラブは、高速道路走行可能なバイクの所有者同士が会員相互の親睦を深め、個人的には収集できない情報の提供やオリジナルグッズの制作、安全と走行マナーの遵守と向上を目的とします。当然ですが決して公道で競いあわない事とします。
第2条 名称
本クラブ名称は、<ツーリングクラブ[RUN]>という。[RUN]とはRider’s Utility Networkの略です。
第3条 代表者、所在地
本クラブ代表者は1番とし、所在地は埼玉県川口市に置くものとする。
代表者が不在等で対応できない場合は3番が対応いたします。
第4条 活動内容
本クラブは、第1条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)月1回ツーリング及びミーティングの実施。
(2)
会報の発行。
(3)オリジナルグッズ制作や製品の共同購入。
(4)その他、目的達成に必要な事項。
但し冬季は活動内容が達成できない場合もあり得るのでその場合は上記に依らない。
第5条 会 員
(1)
会員資格
本クラブの会員は、高速道路走行可能なバイク所有者とする。
(2)入会手続
本クラブに加入しようとする者は、指定している入会(更新)申込書に記入し提出しなければならない。
(2)-1本クラブへの入会手続きは、規約を了承した上で、定められた項目に記載した入会申請書を代表が受理した時点で会員資格を得る事とする。
(2)-2
入会後のトラブル回避の為、代表は入会申請者に対し当クラブの主旨と規約を伝えなくてはならない。
(3)退会手続
本クラブを退会しようとする者は、代表に退会のその旨を報告し、代表は常に会員の入退会を把握しておかなければならない。会員は申請する事で有効期限中でも自由に退会できる。尚、退会者への会費及びその他の徴収金は一切返金しないものとする。
第6条 会員の有効期限
本クラブの有効期限は、4月1日より1年間とする。毎年4月1日に更新手続きを行う。
第7条 会 費
本クラブの会費は現状定めていないが、ツーリング参加時、幹事に参加費として100円を支払う事とする。
今後のクラブの運営内容に変更があった場合には会費制を導入こともある。
会費制を導入した場合は以下を行うこととする。
(1)
会計報告
会費を管理するものは、使途を明確にするために、適宜会計報告をしなくてはならない。
(2)
用途
会費は主に会員に連絡する為の通信費とするが、オリジナルグッズ作成の初期経費等に充当する事がある。また、グッズ売上等で出た薄利は会計に算入し、クラブのために使用する事で会員に還元する。
第8条 会員資格の喪失
会員が次の各号に該当するときは、代表の判断により会員資格を喪失するものとする。
(1)第5条にあげた車両を保有していない入会者及び更新者。但し、次の号に該当する場合は除く。
(1)-1
入会の時点で発注、もしくは修理などで車両が手元にない場合。
(1)-2
次期車両を購入する場合に下取りなどの手続きで手元に車両がない場合。
(1)-3
盗難、事故などで車両そのものが無くなり、経済上すぐに購入ができない場合等。
補足1 :
この条項は既存会員が事情により更新条件を満たさない場合に適用される特例措置であり、車両を所有する迄の期間や処遇は個人の事情をその都度協議し決めることとする。
補足2 :
設定した期間途中でもこの措置が功を奏さないと判断した場合はその時点で会員資格を喪失するものとする。
(2)本クラブの体面を著しく傷つけたり、規約に反する行為があったとき。
(3)更新届けまたは、会費の納入義務を履行しない時。
(4)
住所変更の届けをせず、会報発行が不可能になってしまった時。
(5)インターネットのホームページ等に会報や会員名簿を掲載したり、故意に情報を漏らした場合。
(6)
無断複製した会報や会員名簿を会員外に譲渡した場合、またそれらを宗教・政治・営利目的などに利用した場合。
(7)
会員が私的な関係を利用してクラブ内の人間関係を乱した場合。
(8)
その他会員として適当でないと判断した場合。
第9条 事故などの対応
本クラブ主催のミーティング及びツーリング参加により、そこで起こりうる事故によって自らに降りかかる障害については、本クラブとしては最低限の連絡等は行うが基本的には各個人で対応及び処理すること。また主催者並び関係者などには責任の追及・損害賠償などを要求してはならない。
第10条 その他
(1)
ゲストの参加
会員以外の車両オーナーがツーリング及びミーティングに参加する場合は、代表が許可することにより参加可能とする。参加中は当クラブルールを尊守するという誓約の元に、本人の責任に置いてクラブ活動に参加することができる。会員以外の車両オーナーに本クラブ規約が適用される場合でも議決権は持てないものとする。
(2)
ルール記載外事項について
当ルールに記載していない内容については必要に応じて随時討議していくものとする。
(3)
退会者は所属中に知り得たクラブ情報をクラブに損失を与える結果を招く形で第三者に伝えてはならない。
第11条 特記事項
当クラブ在籍中、退会後を問わず。在籍会員・退会者に対し、当クラブで得た情報、物品を元に不利益や損害を与えた場合は、クラブもしくは在籍会員、退会者からの賠償要求を受け入れなくてはならない。
具体例 :
(1)
名簿記載情報、もしくは知り得た個人情報の譲渡(漏洩を含む)、転売またそれらを宗教・政治・営利目的などに利用した場合。
(2)
営利売名目的によるオリジナルグッズの転売。
(3)
インターネットのホームページ等に会報や会員名簿を掲載した結果生じた損害。
(4)
私的な関係を利用してクラブ内の人間関係や仕組みを乱した場合。
(5)当クラブへのあらゆる中傷行為。
(6)故意による危険行為により、在籍会員・退会者に損害を与えた場合。
附 則
1.本ルールは、平成17年 3月 1日より施行する。
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